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01 職務の理解 0101 介護職員初任者研修とは 01011 介護職員初任者研修 0102 介護保険制度に関連する多様なサービスの理解 01021 介護保険サービス 01022 介護保険外サービス 0103 介護職の仕事内容や働く現場の理解 01031 介護職の主な介護保険サービス現場と仕事 01032 介護サービスに至るまでの流れ 01033 ケアマネジメントと介護サービス提供 01034 社会資源の活用 01035 多職種連携 02 介護における尊厳の保持・自立支援 0201 人権と尊厳を支える介護 02011 人権と尊厳とを支えるかかわり 02012 ICF 02013 QOL 02014 ノーマライゼーション 02015 虐待防止・身体拘束防止 02016 個人の権利を守る制度 0202 自立・自律に向けた介護 02021 自立支援と自律支援 02022 重度化防止 02023 介護予防 03 介護の基本 0301 介護職の役割、専門性と多職種との連携 03011 介護環境と介護ケア 03012 介護の専門性 03013 チームケアと医療職 03014 介護職を取り巻く人 0302 介護職の職業倫理 03021 専門職が備える倫理性 03022 介護の倫理 03023 プライバシーと個人情報保護 03024 介護職としての社会的責任 0303 介護における安全の確保とリスクマネジメント 03031 介護ケアと介護事故 03032 事故予防と安全対策 03033 事故発生と対応 03034 感染症対策 03035 高齢者と感染症 03036 介護ケアと感染症 0304 介護職の安全 03041 介護職の心身の健康管理 03042 日常の健康管理 03043 疾病対策 04 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 0401 介護保険制度 04011 介護保険制度創設の背景と目的、動向 04012 介護保険制度の基本 04013 介護保険制度を支える財政と組織 0402 医療との連携、リハビリテーション 04021 医療と介護 04022 訪問看護と訪問介護 04023 リハビリテーションと在宅生活 0403 障害者総合支援制度とその他の制度 04031 障害者福祉制度 04032 障害者総合支援制度の仕組みと基礎的理解 04033 障害者の権利を守る制度 05 介護におけるコミュニケーション技術 0501 介護におけるコミュニケーション 05011 コミュニケーションに求められるもの 05012 コミュニケーションの種類 05013 利用者や家族とのコミュニケーション 05014 利用者の状況に応じたコミュニケーション 0502 介護におけるチームコミュニケーション 05021 記録における情報の共有化 05022 報告・連絡・相談 05023 コミュニケーションを促す環境 06 老化の理解 0601 老化に伴う心と体の変化と日常 06011 老年期の発達と老化に伴う心身の変化の特徴 06012 老化に伴う心身の機能の変化と日常生活への影響 0602 高齢者と健康 06021 高齢者の疾病と生活上の留意点 06022 高齢者に多い病気とその日常生活上の留意点 06023 高齢者に見られる身体の症状と疾病 06024 高齢者に見られるこころの症状 07 認知症の理解 0701 認知症を取り巻く状況 07011 認知症ケアの理念 07012 認知症ケアの実際 0702 医学的側面から見た認知症の基礎知識 07021 認知症の基礎知識 07022 認知症の理解 07023 認知症の健康管理 07024 認知症の鑑別診断と薬物治療 0703 認知症に伴う心と体の変化と日常 07031 認知症へのマネジメント 07032 合併疾患へのマネジメント 07033 認知症のケア 0704 家族への支援 07041 認知症家族の心理 07042 認知症家族と介護支援 08 障害の理解 0801 障害の基礎的理解 08011 障害の概念とICF 08012 障がい福祉の基本概念 0802 障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎知識 08021 身体障害 08022 知的障害 08023 精神障害 08024 発達障害 08024 難病 0803 障害者の家族が持つ心理、環境と支援 08031 障害者家族が持つ環境 08032 障害者家族への支援 09 こころとからだの仕組みと生活支援技術 0901 介護の基本的な考え方 09011 理論に基づく介護 09012 法的根拠に基づく介護 0902 介護に関する心の仕組みの基礎的知識 09021 学習と記憶の基礎知識 09022 感情と意欲の基礎知識 09023 自己概念と生きがい 09024 老化・障害の受容 0903 介護に関する体の仕組みの基礎的理解 09031 人体各部の名称と動きに関する基礎知識 09032 骨・関節・筋肉に関する基礎知識とボディメカニクス 09033 中枢神経と体性神経に関する基礎知識 09034 自律神経と内部器官に関する基礎知識 09035 心と体とを一体的にとらえる 09036 利用者の心身の違いに気づく視点 0904 生活と家事 09041 生活歴 09042 家事と生活の理解 09043 家事援助と生活援助 0905 快適な居住環境整備と介護 09051 快適な居住環境に関する基礎知識 09052 高齢者・障害者特有の居住環境整備と福祉用具に関する留意点と支援方法 0906 整容に関連した心と体の仕組みと自立に向けた介護 09061 整容に関する基礎知識 09062 整容の支援 0907 移動移乗に関連した心と体の仕組みと自立に向けた介護 09071 移動移乗についての基本 09072 移動移乗のための用具と使用方法 09073 移動のための介助と介護 09074 移動と社会参加 0908 食事についての心と体の仕組みと自立に向けた介護 09081 食事についての基本 09082 体の仕組みと食事形態 09083 食事を支援する用具と活用 09084 楽しい食事を阻害する心と体の理解と支援 09085 食事と社会参加 09086 口腔ケアと健康との関連を知る 0909 入浴、清潔保持に関連した心と体の仕組みと自立に向けた介護 09091 入浴清潔保持についての基本 09092 入浴のための介助・介護用具とその利用 09093 入浴を阻害する要因と入浴支援時の配慮 09094 入浴以外の身体清潔保持方法の意義と具体的な支援 0910 排泄に関連した心と体の仕組みと自立に向けた介護 09101 排泄という行為 09102 排泄環境の整備と排泄用具の利用 09103 排泄を阻害する心と体の要因の確認と支援 09104 排泄の介護支援 0911 睡眠に関した心と体の仕組みと介護支援 09111 睡眠についての基本 09112 睡眠環境の整備と健康 09113 睡眠を阻害する心と体の要因と支援方法とを知る 0912 死に行くひとに関した心と体の仕組みと終末期医療 09121 終末期についての基本 09122 死と向き合う 09123 苦痛の少ない死への支援 10 生活技術演習 1001 介護過程の基礎的理解 10011 介護過程の意義と目的、展開 10012 介護過程とチームケア 1002 総合生活支援技術 10021 事例検討の目的と意義、展開 10022 事例検討の手順 11 振り返り 11001 研修のまとめ
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【希】「深山希、19歳。大学一回生です」 【希】「実は幼馴染の恋人がいて、大学卒業したら結婚する約束をしています」 【希】「だけど…あの日…無理矢理犯されて…それから2週間ずっと…」 【希】「今日、コウが帰ってくる…。ボクどうしたらいいんだろう…コウ…」 【希】 【希】 【GM】 【GM】 ※警告※ このチャンネルではスカトロ表現およびガッチガチのNTRシチュが行われます。苦手な方は退去してください。 【GM】 【GM】 【GM】 [][][] ヒロインクライシス・クライシス 「心と体の間で」 【GM】 【GM】 【神室】「そういえば今日だっけ、コウ先輩帰ってくるの」サークルが借りているアパートの一室。希は今日も「活動」に参加して、神室のペニスに奉仕させられていた。尻穴にはアナル拡張用のストッパーを填められ、すでに指三本を難なく受け入れるように調教されている。それを付けたまま一日中生活することを余儀なくされ、椅子に座るだけでも絶頂してしまう日々。そんな日々は希の精神を確実にすり減らしていた。▽ 【希】「……」無言で俯き神室の肉棒を口に含んでいる。その表情は前髪に隠され見えず。時折四つん這いのお尻がびくっと震えるのはアナルストッパ―がはまっているだけで感じてしまっているからか。弄られてもいない秘所から溢れた蜜で内股がぐっしょりと濡れてしまっている 【神室】「希ちゃんは料理できるの? コウ先輩帰ってきたら二人っきりで食事かな。それともその前に希ちゃんを召し上がるのかな」恋人のものではない肉棒の味。それをじっくりと覚え込ませて言葉でも嬲る。「先輩喜ぶんじゃない? あの人アナルスキーだからさ♪ 淫乱ケツマンコで奉仕してあげれば?」 【希】「…そんなこと…するわけない…」んぱぁ、と肉棒を吐き出し紡ぎ出した声は苦渋の色が隠せず、しかし、びくっと震えるお尻は排泄孔から生まれる快楽に全身が支配されていることを示している 【神室】「何で? 俺にほじくられてアヘ顔でザーメン出してってお願いするより、コウ先輩の粗チンでもケツマンコでちゅぱちゅぱおしゃぶりしてたほうが希ちゃんは幸せじゃないの? イケなくてもさ♪」黒光りする唾液で濡れた肉棒。その形を、もう覚えてしまった。今ではコウの肉棒の形など、頭の中に影も形もなくなっている。そのことにすら陵辱感を覚えてしまう。 【希】「っ!?」カァァを顔が真っ赤に染まる。2週間前に初めて絶頂を教えられて以来、一体何度絶頂したことだろう。しかも、女の部分を犯されたのは最初の数日だけ。お尻の孔の処女を奪われてより一体どれだけ…「…あんな姿…見せられない…」ぽたっと涙が一滴零れる。今では目の前の肉棒にお尻の孔をほじくられるとわけがわからなくなる。淫らではしたない言葉を口走ったことも一度や二度ではなかった 【綾子】「…………うん、うん。分かりましたわ、先輩♪」華やいだ声を上げて、綾子が部屋に入ってくる。手には携帯。それをぱちん、と閉じて。「コウ先輩、いまからこっちに来るそうですわよ」 【神室】「おっけー。買い出しは行ったしな。大丈夫」呆気にとられる希に微笑んで、「ちょっと遅くなったけど、先輩の就職祝いでパーティするんだ。今これから、ここで」 【希】「えっ!?」予想外の言葉に先走りと唾液で汚れた顔をあげ綾子を見上げ「い、いやっ!嘘!?なんで!?」全裸でお尻の孔に玩具を入れられ、そして、男の股間に跪いている。こんな姿を恋人に見せられるはずもなく、真っ青な顔で完全に混乱してしまう 【綾子】「あと30分ってとこね」 【神室】「じゃあ希ちゃん。早く俺をイカせないとこのままだぜ?」反り返る肉棒で、希の頬をぺちぺちと叩く。「いつもみたいにザーメンを口の中でくちゅくちゅして見せてよ。そうしたら服着てもいいぜ♪」 【希】「…貴方…最低だわ…」悔しさに涙をにじませ、身体に女の悦びを刻み込んだ黒光りする肉棒を口に含み「ん、あむ…んっ」唇をすぼめ、ねっとりと舌を絡め、教え込まれた技巧をすべて駆使し肉棒を舐めしゃぶる。すっかり慣れた舌使いも、逃亡よりも隷属を選んだことも、この2週間での調教の成果だろう 【神室】「すっかり口もマンコになったよな。希ちゃん、ほんと物覚えいいよね」頭を撫でてくる忌々しい手。しかし強引に味を覚えさせられた肉棒は、今では決して嫌な味ではなくなってしまっている。 【希】「んっ!んっ!んっ!」恋人がやってくるまで30分だと言った。着替える時間も考えればもうそんなに余裕はない。頭を撫でる手を不快に思いながらも、精液を求め必死に肉棒を舐めしゃぶる「ふ、ん…ぅ」頭の中に染み込んでくる男の味につい蕩けそうになる思考を恋人のことを思うことで必死に繋ぎとめ、ただただ早くこの時間が終わることを願い、神室に奉仕し続ける 【GM】 必死に奉仕する姿は、端から見れば男のザーメンを求める淫乱にしか見えない。その様子を、今日も綾子のカメラが撮影している。 【神室】「よし、いいよ希ちゃん」そして口の中に……濃厚なザーメンがぶちまけられる。飲むことは許されず、舌の上にトプトプ広がっていくザーメンを、味わうだけ。 【GM】 ではここで知力判定をお願いします。目標値は12 【希】知力! 【希】 - 2D6+5 = [1,6]+5 = 12 【希】ぎりぎり! 【GM】 ちっ。じゃあ小ダメージ。 【GM】 - 1D6 = [1] = 1 【GM】 対応とアクトどうぞw 【希】んー、まだ使わないでおこう 【GM】 おっけー。 【希】「ん…っ!んん…!」口の中にねっとりと広がる雄の味。最初はあまりの生臭さに吐き出していたものの、今では口の中にぶちまけられれば子宮が疼いてしまうほどになっていて。咥内に溜まった白濁液をくちゅくちゅと唾液と混ぜ「ん…」そうしているうちにお尻のプラグがびくっびくっと小刻みに震え始める 【神室】「なに? 俺のザーメンの味でイッてるの? 嬉しいなあ」口を開けさせ、唾液と混じり合うザーメンを確認して……希の震えが収まると言う。「飲まないで、そのまま着替えてよ」 【希】「う…うぅ…」口の中に精液を吐き出され軽く達してしまった。その事実にとても惨めな気分になり、すすり泣きを漏らしながら周囲を見回す。脱ぎ散らかした服は床に転がっている。本当ならシャワーを浴びたいところだけどそんな時間もなく、せめて汚れた股間を拭おうと視線はタオルを求めさまよう 【綾子】「はいこれ」手渡されたのはいつもの、ゴム製の下着。……いま尻穴に突っ込まれているストッパーごと履けというのだ。 【希】「…ぐぅ」口の中に精液を含んだままうらみがましい目で綾子を見上げ、差し出された下着を受け取り「…く…ぅん」ゴムの下着に両足を通し、ぐっしょりと濡れた股間をそれで覆い。下着にストッパーが押し上げられ、思わず背中がびくっとのけ反る 【綾子】「そろそろかしら」テーブルを出し、お酒を並べ出す。たった4人の、ささやかだけれども真心の籠もったパーティ。そんな雰囲気に反吐が出た。 【希】「ん…んん…」お尻に刺激を与えないよう気をつけながらスカートをはき、パーカーを羽織り「……」とりあえずの体裁を整えた後、神室へと視線を向ける。もう飲んでいいか、と 【GM】 ……そのとき、チャイムが鳴った。 【GM】 いそいそと綾子が出て行く。「は~い!」 【GM】 その後ろで、神室は希に「飲んでいいよ」と囁いた。 【希】「ん…んくっ!」背中をドアへと向けたまま、たっぷり唾液と絡み合った精液をごくんと喉を鳴らし飲み干した 【GM】 【GM】 【耕也】「よっす綾子。お、髪切ったか?」――懐かしい、声が聞こえた。「希は?」玄関で靴を脱ぎながら綾子に聞く声が聞こえてくる。 【希】「ん…んく。あ、コウ。早かったのね」くるっと振り向き、にこりと笑顔を見せる。しかし、まだ喉には白濁した粘液が絡みついていた 【耕也】「希っ!!」靴を脱ぐと小走りで近寄ってきて、恋人の体をぎゅっと抱きしめた。「くそー、柔らかいなあ!」ぎゅーーっ! 思い切り抱きしめて、そのままキスしようとする。 【希】「あ、ちょ…!?」今はまずい。キスされれば確実に気付かれてしまう。思わず恋人の口元へと両手を当てキスを拒否してしまう 【耕也】「なんだよう、つれないなー。希分が足りないんだって」人目も気にせず抱きしめて、その全身を腕の中にすっぽりと収めて、希の瞳を覗き込む。「元気してたか?」 【GM】 [後穴の責め具TP30/背徳の淫熱TP54] 【希】「も、もう!人前でいきなり何しようとするのよ!」恋人の腕の中、その懐かしい温かさに感激しつつも言い訳のように叫び「ボクが元気ないことなんてあると思う?」恋人の瞳に見つめられ、胸がずきりと痛みつつも笑顔を返し「…コウは少しやせた?」ずっと神室に抱かれていたせいだろうか、少し恋人が頼りなく見えてしまった 【耕也】「そっか? 研修面白かったし、むしろ太ったぐらいだぜ」さすがに人目がある。「神室。希が世話になったみたいだな。気ぃ使わせちゃったろ」 【神室】「いやいや、希ちゃんが入ってくれてウチも活性化してますよ。すんごい元気で♪」 【GM】 希を抱いたまま、神室と話す。 【GM】 そのとき。希の尻穴を拡張しているストッパーが緩やかに震え始めた。 【GM】 というわけで突破判定どうぞ! 【GM】 責め具は体力、淫熱は知力ですー 【希】じゃあ、淫熱に! 【希】 - 2D6+5 = [3,1]+5 = 9 【GM】 [後穴の責め具TP30/背徳の淫熱TP45] 【GM】 ・・) ククク 【GM】 では攻撃! 【GM】 責め具の呪い 【GM】 - 2D6+10 = [1,6]+10 = 17 【GM】 マルチ雌豚狩り 【GM】 - 2D6+3 = [3,5]+3 = 11 【GM】 - 2D6+3 = [4,3]+3 = 10 【GM】 対応とアクトどうぞっ! 【希】あ、MPは7になってるから 【希】ガーディング2回で14点減らして 【希】17+11+10-14で24点 【希】HP残り24 【GM】 ぐ、かてえ 【GM】 あれ、何か食らってたっけ? 34じゃない? 【希】あ、34だ 【希】アクトは・・・ 【希】教え込まれた恥辱、止まらない刺激、かな 【GM】 おっけー 【GM】 【GM】 口の中には神室のザーメンの味。尻穴を甘く揺らす責め具。耕也に抱かれたまま居間へ。綾子と神室の座る向かいのソファーに耕也と並んで座った。 【希】「…っ!」ソファへと腰を下ろした瞬間、びくんと震える身体。アナルのストッパーは体重で深く突き刺さり、中で微細な振動を伝えてくる。喘ぎ声をあげなかったのは恋人への愛故か。しかし、排泄孔を苛む刺激は少しずつ確実に希の理性をはぎ取っていく 【神室】「そんじゃ始めましょうか」ビールをついで回り、「そんじゃ、コウ先輩の就職祝って、カンパイっ!」 【綾子】「カンパーーイ♪」 【希】「か、乾杯…」必死に笑顔を作り、回されたグラスを掲げる 【耕也】嬉しそうにグラスを鳴らすと、喉を鳴らしてビールを飲み干す。「ぷはぁ……! 美味いっ!」 【神室】「希ちゃん? 飲まないの? ビール苦手だっけ」いま何かを口にしても、それはザーメンの味しかしないだろう。 【希】「だ、大丈夫」グラスを傾け、口の中に苦いビールを流しこむ。それはお酒を飲む、というより、口の中の精液を流しこむ為。口の中に他人の精液の味をさせたまま、恋人の隣にはいたくなかった 【GM】 【GM】 【GM】 そして、宴もたけなわ。耕也の仕事の話がはじまり、希もようやく振動に慣れてきて相づちを打てるようになる。 【耕也】「直属の上司がね、前田さんって言うんだけどいい人でさ。ラーメン食いに行こうぜとか誘ってくるの。奢ってくれるわけじゃないんだけどな」 【希】「あはっ、奢ってくれないんだ?」恋人のたわいない話に愉しそうな笑みが浮かぶ。久しぶりに見る恋人の顔、久しぶりに聞く声。それはこの2週間が嘘のように感じられるほどの幸福感をもたらし、しばしお尻の振動すらも忘れかける 【神室】「でも二週間も恋人ほったらかして、コウ先輩浮気しませんでした?」にやにや。 【耕也】「いや、営業だから可愛い女の子もいたけどな。そりゃ社交辞令だよ。食事に行くぐらいはしたけどね」希を嫉妬させようと少し大きなことを言って笑ってる。 【希】「ふぅん、女の子とふたりっきりで食事に行ったんだぁ」じとーと向ける半眼。しかし、とても恋人を責める気持ちにはなれなかった。その2週間、自分は… 【耕也】「希のほうこそどうだったんだよ。ずっとサークルか?」矛先が向いた。 【希】「え?あ、うん。もう講義とサークルばっかりよ」内心どきっとしながらも、あははと笑ってみせる 【耕也】「へぇ。テニサーって近くにコートあんの?」 【神室】「ありますよ。時間貸しですけど安いんで。ここからならすぐですよ」 【耕也】「へー。アンスコとかちょっといいよな。希だと色気なさそうだけど」 【希】「コウのえっち!どうせそんな目で同期の女の子とか見てたんでしょー?」ひきつった笑みを浮かべ、じとーと恋人へと視線を向ける 【耕也】「俺がエロいのは希が一番良くしってるだろ?」背中から腰へ、臀部を微妙なタッチで触れてくる。 【GM】 さて、突破判定どうぞ! 【希】淫熱に! 【希】 - 2D6+5 = [6,3]+5 = 14 【GM】 きたっ!? 【GM】 [後穴の責め具TP30/背徳の淫熱TP31] 【GM】 では攻撃! 【GM】 責め具 【GM】 - 2D6+10 = [4,4]+10 = 18 【GM】 雌豚狩り 【GM】 - 2D6+3+2 = [1,2]+3+2 = 8 【GM】 - 2D6+3+2 = [5,3]+3+2 = 13 【GM】 対応とアクトどうぞっ! 【希】ガーディング2つで 【希】4+8+13で25 【希】残りHP10 【希】アクトは 【希】過敏な突起かな! 【希】あ、じゃあ 【希】熱い蜜壺も使っておこう 【GM】 おっけー。 【耕也】「ん? 希、肉付き良くなってないか? 太った?」失礼な感想。 【希】「ひゃぅっ!」忘れかけていた刺激。それを恋人の手で思いださされれば、身体がびくんと震え、排泄孔がお尻の玩具をきゅぅぅと締め付けてしまい「ふ、ふとってなんてないってば…!」お尻を触られていれば、ゴムの下着、いや、もしかしたらお尻の玩具にまで気付かれてしまうかもしれない。潤みかけた瞳で恋人を睨みつつ、その不躾な手をぎゅぅぅとつねった 【耕也】「痛ててて!!」抓られると情けない顔をして手を離し、ビールを煽った。 【神室】「先輩、めっちゃ尻に敷かれてますね」 【希】「…もう…コウってば…ホントにえっち…なんだから…」お尻への機械的な刺激にダメだと思いつつも身体が火照ってくる。荒くなりそうな息を必死に抑えつつ、ぷぅと頬を膨らませて見せる 【耕也】「そうなんだよ。神室も何か言ってやってくれよ。男を立てるようにとかっ……て…………」くらり、と不意に、目の焦点が揺れた。「……なんだ? 疲れたまってんのかな。なんか眠いな……」 【希】「コウ?どうしたの?大丈夫?」突然揺れ始めた恋人の身体を心配そうに眺め、その肩を支える 【神室】「あぁ……いきなり呼んじまったから、先輩無理しちゃったのかな。少し寝てていいスよ」 【耕也】「……ふぁ。希、ごめんな。ちょっと……寝る……」立ち上がってベッドに行こうとするが……そのままソファーに仰向けに倒れ込んでしまう。 【希】「あ…それだったら家に…」と言いかけたところでソファに倒れ寝息を立てる恋人の顔を見下ろし「…もう。だらしないんだから」子供のように無邪気な表情で寝る恋人の顔を優しい笑顔を浮かべ眺める 【綾子】「ほんと、無防備なんだから」希のすぐ横からコウの顔を覗き込む綾子。くすり、と笑う。「恋人が寝取られてることも知らずにね」 【希】「っ?!」幸せな気持ちを吹き飛ばす綾子の言葉にびくっと振り返る 【神室】「そんじゃ、希ちゃん。コウ先輩の上に四つんばいになって」希の背後には肉棒を取り出した神室が笑っていた。――彼の男性器は、いままでに見たことがないほど張りつめ、反り返っている。 【希】「ちょ、まさか…!?」神室の意図を悟り、サァァと顔が青ざめる「い、いやっ!そんなの絶対にいや…!」恋人を庇うよう上半身を覆いかぶらせ、凌辱者の肉棒を怯えた瞳で見上げる 【神室】「大丈夫。睡眠薬だから、ちょっとやそっとじゃ目覚めない」希の下半身を手がさわりと撫でる。逃げようとすると張り型が軽く捻れて甘い疼きが走る。 【希】「睡眠薬…!?」その一言で神室が恋人の目の前で自分を凌辱しようとしていたことを悟り、瞳に怒りの色が浮かび「や…はぁぁ…」しかし、神室の慣れた手に下半身を撫でられれば、悶えた下半身で張り形がよじれ、甘い快楽が背筋を駆け登り、腰がガクガクと震えてしまう 【神室】「今さらバラされたくないだろ? 言う通りにしろ」希の尻肉を強めに叩き、恋人の上に四つんばいになるよう促す。 【希】「っ!?」すべてを恋人にバラされる。その脅しに一瞬で心が萎える「…う…うぅ…」悔しさに涙を流しながら、言われるがままに恋人を向きあう形で四つん這いになりお尻を突き出す 【神室】「ほら、先輩の寝顔見てやれよ。カワイイじゃんか」目の前には寝息を立てる愛しい人。その上で、別の男に腰を振っている。コムパンツを脱がされると、凶悪な張り型の尻が揺れた。 【耕也】「すーっ……」 【希】「いや…ぁ…」ゴムの下着を脱がされれば覗く張り形。2週間前までは小さな窄まりだった孔は今では歪な玩具か肉棒で開きっぱなしにされ、一日のうちで閉じている時間はなく。心も身体も穢される行為に晒されながらも、お尻への振動でお尻は無意識に淫らに揺れてしまう 【神室】希の腰を、神室の手が掴んだ。軽く持ち上げ、いつになく太く反り返った肉棒を押し当てる。――秘所に。「顔を逸らすな。希ちゃん、先輩の顔見ながらアヘるんだ」 【希】「――あ」ぐしょぐしょに濡れよだれを垂らす秘所に熱く固い肉棒の感触を感じ、ひくっと顔が上がる。最後にそこに貰ったのは何時だっただろう…恋人の前だと言うのに思わずそんなことを考えてしまった 【神室】「先輩のだとでも思ってれば楽なんじゃない?」笑うと、亀頭が希の秘所をあっさりと割った。コウの体に押しつけるように、斜め上から押し込んでいく。目の前には、コウの寝顔。 【希】「あはあぁっ!」絶対に声は出さない、そう誓っていた。しかし、女の悦びを教え込まれたまま放置され続けていた場所に固く太いモノを押し込まれる快感に、気付けば舌を突き出し喘いでいた「あはぁっ!あぁっ!ああぁっ!」文字通り蜜壺となっていた秘所からはちゅぽんと淫らな音と共に蜜が飛び散り、恋人の上へと倒れ込みそうになり、必死に両腕で体重を支える 【神室】ぶじゅっ!!と押し込み、引き抜いて愛液をカキ出す。子宮をこづき回す快感は本当に久しぶりで……背後から、声が。「希ちゃん。先輩とキスして?」 血も涙もない、陵辱者の……。 【希】「あひぃっ!」いつもお尻の中から突き上げられていた子宮を小突かれれば瞼の裏にいくつもの星が飛び散り「やは、あ、あっ!」子宮が悦びにきゅんきゅんと鳴き、秘所は肉棒を締め付け「ん…んん…」あっという間に理性は快楽に溶かされ、自分が何をしているかもわからないまま、寝ている恋人と唇を重ねる 【GM】 後ろから覆い被さる神室の手。希の乳房に回る。まるでコウにされているように抱きしめられ、乳首をコリコリと嬲られながら、子宮を突かれる。 【神室】「希ちゃん。コウ先輩とキスしながら俺に子宮が媚売ってるよ。いやらしいなあ。どっちが大切なの?」 【希】「あひっ!あっ!んっ!んんっ!」背後から獣のように子宮を突き上げられ、パーカーの上から固くしこった乳首を嬲られれば、恋人と唇を重ねたまま甘い喘ぎをあげ「そ、そんなの…あっ!コウに…きまっひあっ!決まってる…」はしたなく蕩けた瞳、だらしなく開かれた口元。恋人に見せたことのない淫らな表情を晒しながらも恋人を選び。しかし、秘所はきゅうきゅうと肉棒を愛しそうに締め付ける 【神室】「でも、コウ先輩じゃ、ココ届かないんだろ?」子宮口をココンッ、と叩く神室の肉棒は、熱く、固く、長い。記憶にあるコウのモノよりも、ずっと…… 【希】「あはぁぁっ!」子宮を叩かれるとお尻から生えたストッパーがびびくんっと震え「も、もう…ダメ…もう…イく…」恋人では絶対に届かない場所に快感を刻まれ、全身が何度も絶頂の予兆に震え始める 【神室】「あ、そうそう」背後から声が聞こえる。「さっき希ちゃんのビールに、排卵剤をちょっと入れてみたんだけど、効いてる?」その間も子宮口を叩くのを止めず。 【希】「…え?」ハイランザイ?一瞬何のことかわからず。しかし、次の瞬間「や!いやぁっ!赤ちゃん出来ちゃう!?出さないで!膣内に出さないでぇ!?」我も忘れ叫び哀願し。しかし、そうしているうちにも快楽は無理矢理に高められ、絶頂への階段を一段飛ばしで駆け昇らされていく 【神室】「大丈夫。希ちゃんがイカなけりゃ、外出ししてあげるよ」優しい声はしかし嗜虐に満ちて。「それにコウ先輩とキスしながら孕めば、先輩の子供だって思えるんじゃね?」 【希】「そんなっ無理っ!もう…もうイくの…!イっちゃう…!イっちゃうのぉぉ!!」もう限界、必死に奥歯を噛み締め快楽に耐えるものの…排泄孔のストッパーはまるで尻尾のようにふるふると揺れ、秘所はきゅうきゅうと肉棒を絞り…もうとどめを待つばかりの状態 【GM】 ではそんな状態で突破判定をどうぞっ! 【希】淫熱に! 【希】 - 2D6+5 = [1,3]+5 = 9 【GM】 [後穴の責め具TP30/背徳の淫熱TP22] 【GM】 出目が……! 【GM】 では攻撃! 【GM】 - 2D6+10 = [1,3]+10 = 14 【GM】 - 2D6+3+4 = [5,6]+3+4 = 18 【GM】 - 2D6+3+4 = [2,4]+3+4 = 13 【GM】 対応どうぞ! 【希】ガーディングで7点、残り3 【希】で、2発目で死ぬ! 【希】ので、リザレクション! 【希】えーっと 【希】CP足りないので 【希】あの人の幻影仕様 【希】で 【GM】 おっけー! 【希】HP59>48になって 【希】3発目で35 【希】で 【希】おねだり、菊辱、かな! 【希】以上で! 【GM】 おっけい!! 【GM】 しかし神室はトドメを刺そうとしない。子宮口を甘く突き上げてボルチオを刺激しながら、希を焦らし続ける。既にコウの顔は希の唾液でべたべたで。 【GM】 神室がその気になれば1時間以上もピストンを続けられることは、もう知っていた。 【希】「あひ、あひぃ、イく…イくぅ…」だらしなく突きだされた舌から唾液が滝となり恋人の顔へと零れていく。しかし、今の希にそんなことを気にする余裕はなかった。何度『イく』と言っただろう。しかし、現実には一度も慈悲を与えられることなく、絶頂ぎりぎりで焦らされ続けている。自分が達しなければ中に出されない。これは救いのはずなのに…達してはいけないという想いと、達したいという肉欲。そして、目の前で幸せそうに眠る恋人の姿 【神室】「希ちゃん?」イきたい? と背後からいじわるな声。ボルチオ性感を甘く刺激されて、アナルの張り型は激しく震えている。執拗に突き上げ、しかし希がイカないように細心の注意を払う、……希の体を知り尽くし、支配しつくした性行為。 【希】「あひぅ!あっあっあっ!あっ!」意地悪な問いかけに、恋人の上で子宮を突き上げられ、排泄孔を拡張されながら、希の心はついに折れる「イきたいの…イかせて…ぇ。でも、膣内はぁぁ…らめぇぇ…」甘く快楽に蕩けきったろれつの回らない喘ぎ。上と下の口からよだれを垂らしつつ、ついにねだってしまう 【神室】「希ちゃんのマンコ、抜きたくても抜けないくらい締め付けて俺のしゃぶってるよ? 子宮ノックされるのたまんないだろ。コウ先輩とどっちがいいんだ? ……どっちに孕まして欲しいんだ?」その答えは不正解。希の子宮口にごりごりと先端を擦りつけ、追いつめていく。 【希】「やぁっ!神室さんのがっ!神室さんのおちんちんがいいのぉっ!赤ちゃんだめぇっっ!?」高まる快楽と絶頂への切望。膣内に出されては妊娠してしまうかもしれない、でも、イきたい…。そんな想いから、ついに…「お尻…お尻にください…精液浣腸…して…ください…」恋人の前で、女として人として最低なおねだりをしてしまう 【神室】「へぇ……希ちゃん、お尻に欲しいんだ? じゃあ言うことを聞いてあげるかわりに、あとで俺の言うことも1つ聞いて貰うよ。いい?」ストッパーに指を掛け、引き抜く。 【希】「あはあぁぁっ♪」ストッパーが引き抜かれる刺激に背中をのけ反らせ高い声で鳴き。栓を失った後ろの孔は口を開いたまま、ひくひくと物欲しげにひくつき「あは…ぁ…」それが後々後悔することになるとわかっていても…陵辱者の言葉に頷いてしまう 【GM】 突っ込まれた。先ほどまで突かれまくっていた子宮を裏側から押し込まれる。激しいピストン。乳首をひねり潰され、一切加減することなしに希を一瞬で絶頂に押し上げていく。 【希】「あはっ!ああああぁぁぁぁ―――っっ♪♪」2週間の間に知り尽くされた身体はあっけなく、望んだままに排泄孔で絶頂を極め。先ほどまで犯されていた秘所からお漏らしのように潮を噴きながら、何度も何度も身体を跳ねさせる 【GM】 そこに注がれていく精液浣腸。熱い。熱い飛沫が希の子宮の裏側を叩き、腸粘膜を灼いた。 【希】「あひ、ひぃ、ひぁ…♪」どくっどくっと注ぎ込まれる熱い粘液。その味をすっかり覚えた超粘膜は嬉しそうにひくつき、希の絶頂を長引かせ。だらしなく舌を垂らし、なかば白目を剥いたまさに雌そのもののだらしない表情を恋人の前に晒す 【神室】「くくっ……コウ先輩も希ちゃんのエロ顔見て満足じゃね? 寝てるけどな!」腰を掴み突き入れる。射精を終えた肉棒をぶるりと振るわせると、そのまま放尿する。 【希】「…あはぁ…コウ…♪」排泄の為の孔の中へと排泄される人としての尊厳を無視するような行為の中、蕩けた表情で恋人と唇を重ねる 【神室】そして排尿を終えると、ゆっくりと肉棒を抜いていく。「じゃあ希ちゃん。俺からのお願い。――コウ先輩の顔に、ザーメンウンコひり出せ」 【希】「っ!?」予想もしなかった命令に身体がびくっと震え「そ、そんなこと…」泣きそうな表情で背後を振り返り。後ろの孔は抜かれていく肉棒を逃すまいときゅうぅと締め付け 【神室】「なんでも聞くって言っただろ。それとも、改めて希ちゃんの排卵子宮に種付けしようか?」 【希】「そ、それは…ダメ…」ずっと開きっぱなしにされていた孔は肉棒を引き抜かれればきちんと締まる自信がなく、漏らさない為に必死に肉棒を締め付け。あまりにあまりな二択に答えを返すことが出来ず、ぽろぽろと涙を零す 【神室】「じゃあ、やれよ」もちろん綾子がカメラを構えている。コウの顔のアップ。その上に、覆い被さる、恋人の希。 【希】「う…うぅ…」泣きながら腰をあげ、神室の肉棒が引き抜けると同時に両手でお尻を抑え「ごめん…ごめんね、コウ…」泣き声混じりに恋人の顔の上へと跨り。しかし、踏ん切りがつかず、そのままの体勢で身体を震わせる 【神室】「お、コウ先輩勃起してねえ?」かちゃかちゃとコウの着衣をいじくり、半勃起している肉棒を取り出し希に見せつけた。「へぇ……以外に粗チンだなあ」 【希】「…あ」久しぶりに見た恋人の肉棒は…とても小さく見えた。初めての時はあんなに大きく見えたのに…。そんな思いが思わず表情に出てしまう 【神室】「比べてみよっか」半勃起した肉棒の横に並ぶ神室の肉棒。明らかに一回り違う。太さも、長さも。 【希】「……」何も言えず、静かに瞳を閉じる 【GM】 では突破判定どうぞー! 【希】淫熱に! 【希】 - 2D6+5 = [3,2]+5 = 10 【GM】 [後穴の責め具TP30/背徳の淫熱TP12] 【GM】 CP使わなかったか! 【GM】 では攻撃っ! 【GM】 - 2D6+10 = [6,1]+10 = 17 【GM】 - 2D6+3+6 = [6,6]+3+6 = 21 【GM】 - 2D6+3+6 = [2,5]+3+6 = 16 【GM】 ・・) おちたかな? 【希】14点減らして 【希】10点14点16点 【希】一途な思い(女神の印)使用! 【希】 - 6D6 = [6,4,3,6,2,4] = 25 【希】6Dであってたっけ? 【希】2発目の後に使って、11>36-16で残り20点 【希】アクトはお漏らし使用! 【GM】 おっけい! 【GM】 くそう粘るな・・・! 【GM】 綾子のカメラ。排泄感はせっぱ詰まっている。神室の視線。ここでしなければ、この男は本気で希を孕ませるだろう。 【希】「…ごめん、コウ…」瞳を閉じたまま、お尻から両手を離す。最初はちゃぁぁぁと放尿のように零れる小水。それはぴしゃぴしゃと恋人の顔へとかかり、雫をあげ「ん…ぁ…」ぷぴゅる、とはしたない音と同時に溢れた白濁液が糸を引き恋人の顔へと落ちていき「……ごめ…ん」そして、ついにぶぴゅる、ぶぴゅるとはしたない音と共に白濁に彩られた茶色い固体がぼとっぼとっと恋人の顔へと零れ落ち…「あは…ぁ…♪」2週間の間、完全に排泄を管 【希】2週間の間、完全に排泄を管理されていた身体は…そんな行為にすら絶頂を覚えてしまった 【綾子】「うわ……希ちゃん、本気でコウ先輩の顔にウンチしちゃった……さすがに引くわー……」無責任な言葉と、掲げたカメラ。 【神室】「お疲れ様♪」優しく……いやらしいほど優しく希の頭を撫でてくる。 【希】「あは…ぁ…」排泄による絶頂の余韻の中、蕩けた瞳を神室へと向け「…お尻…犯して…」恋人の前で犯され、ねだり、そして、恋人の顔をトイレにしてしまった罪悪感。それをすべて忘れたくて…陵辱者へと向かいおねだりの言葉を紡ぐ 【神室】「OK。満足させてやるよ」笑み…… 【GM】 では突破判定! 【希】 - 2D6+5 = [2,5]+5 = 12 【GM】 ぴったし! 【GM】 [後穴の責め具TP30] 【GM】 では攻撃! 【GM】 - 2D6+10 = [3,5]+10 = 18 【希】それで・・・終わる! 【希】あ、違う 【希】20あるから 【希】7点減らして11点、残り9点 【GM】 くっ・・・突破判定どうぞ! 【希】30か・・・ 【希】残りのCP3点入れて 【希】 - 5D6+5 = [5,4,6,2,2]+5 = 24 【希】さすがに無理か! 【GM】 [後穴の責め具TP6] 【GM】 では攻撃ぃっ! 【GM】 - 2D6+10 = [1,1]+10 = 12 【GM】 Σ 【希】7点減らして 【希】5点! 【希】残り4点!(笑 【GM】 バカナ!! 【希】あ、ごめん 【希】能力何? 【GM】 体力。 【希】じゃあ、+7だった!(笑 【希】 - 2D6+7 = [1,5]+7 = 13 【GM】 【GM】 耐えよった…… 【希】耐えた! 【GM】 こんなにされても堕ちないのか……ではエンディング! 【GM】 【GM】 【耕也】「ふわぁぁ…………んくっ。良く寝た」大きくのびをする耕也。アパートは片付けられ、先ほどの情事の痕跡はない。 【GM】 希はあれから1時間。神室に精液浣腸され続け、そのままストッパーを填められていた。 【耕也】「……ごめんな希。俺、疲れてたみたいだ」 【希】「ん、いいよ。いきなりだったもんね。それより身体は大丈夫?」心なしか火照った表情。優しい微笑みを浮かべ、恋人の顔を覗き込む。おなかの中にたっぷりと精液を注がれ、出口をストッパーに塞がれ。時折おなかがぐるっと小さな音を立てる 【耕也】「ああ。一寝入りしたらすっきりしたよ。神室もごめんな。そろそろ帰るわ」当たり前のように希の手を取る。 【希】「んっ」肌に触れられるとぴくっと震える身体。後ろの孔が排泄を求め口を開こうとし、しかし、ストッパーに邪魔されその望みを叶えられず、焦燥感に似た欲求を希へと与え続ける 【耕也】「希?」耕也の言う通りに帰れば、明日のサークルの時までこれは抜けない。それに耕也と……その、行為をすることになったらもうごまかせないだろう。 【希】「あ、えっと、ごめん。ほら、ボク新入りだから。片付けしていかないとね?だから、先に帰ってて。もうちょっと寝ておくといいよ」にこりと笑みを向けたまま、ソファから腰を上げず 【耕也】「……分かった。んじゃ先帰るわ」自分のことを案じてくれた。そう思って……アパートを出て行った。 【希】「……」笑顔のまま恋人を見送ると、かくんとソファに両手をつき「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ…」必死に堪えていた荒い吐息を吐き「お願い…今日だけ…お尻の…抜かせてください…」恋人との幸せな時を守る為、凌辱者達へと頭を下げる 【神室】「ああ、いいよ。その代わり1つ頼まれてくれる?」 【希】「何…?」おなかがぐるると音を立てる。無意識に片手をおなかに当て、神室を見上げる 【神室】「今晩コウ先輩とHして、その様子を撮影してくるんだ」 【希】「そ、そんな…!?」恋人との愛の交わりを見世物のように撮影する。そんな要求に思わず目を見開き 【神室】「嫌ならずっとこのままな」何の容赦もない陵辱者の命令。 【希】「…わかり…ました…」すでに自分でストッパーを抜くと言う考えは思い浮かばない。涙を一滴零し、頷く 【GM】 【GM】 【GM】 [][][] ヒロインクライシス・クライシス 「心と体の間で」 終幕です。 【GM】 【GM】 【GM】 おつかれさまー! 【希】おつかれさまっしたっ 【GM】 ・・) どう? 【希】|_・) えろい 【GM】 ・・) ククク 【GM】 次回はコウとHして体が堕ちてることを自覚させるよ! 【希】|_・) 感じないえっち 【GM】 ・・) えろい 【GM】 経験値:40+(ナイト1ルーク1)14=54 +CP 【GM】 その他:ミアスマ4点、名声1点 【GM】 お納めくだされ! 【希】|_・) そして、神室にアナル騎乗位、と 【希】|_・) 54+CPが9点で63点 【希】SPが+8 【GM】 最終回は、超危険日排卵剤投与でウェディングドレスファックのよてい 【GM】 あと2回後に出来るだろおか 【希】|_・) とりあえず 【希】|_・) 騎乗位とか 【希】|_・) 縛られて大学のトイレに放置とか 【希】|_・) やられ、た、い 【GM】 ・・) ほほう 【GM】 ・・) おけおけ! 【希】|_・) 前も後ろのおなかいっぱいに 【GM】 そっか 【GM】 後ろは公衆便所でもいいね! 【GM】 前は神室専用? 【希】|_・) 前はご褒美? 【GM】 ですねですね 【希】|_・) 公衆便所で部費集め 【GM】 じゃあ次回はそういうシチュ集めてやろうか
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トップページ 「放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会」からの緊急提言 「放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会」からの緊急提言が出され、 3月7日に院内集会が開かれるそうです。 以下転載します。 ni0615田島拝 ーーーー みなさま(重複失礼、拡散歓迎) FoE Japanの満田です。下記ぜひ広めてください。 3/7の緊急院内セミナーで、これを踏まえて政府と対話します。こちらもぜひご 参加を! http //www.foejapan.org/energy/evt/130307.html 福島県県民健康管理調査の問題点および健康管理のあり方について 緊急提言を提出 http //www.foejapan.org/energy/news/130228.html (環境省・復興庁・福島県への提言) http //www.foejapan.org/energy/news/pdf/130228_1.pdf (原子力規制委員会への提言) http //www.foejapan.org/energy/news/pdf/130228_2.pdf 専門家・医師・弁護士・市民からなる「放射線被ばくと健康管理のあり方に関す る市民・専門家委員会」(事務局:FoE Japan)は、本日、甲状腺検査や健診の 対象の拡大や速やかな実施に対処するため、マンパワーの拡大等医療・検査体制 の強化を早急に行うべきなどとする緊急提言を取りまとめ、環境省・復興庁・福 島県および原子力規制委員会に提出しました。 同提言では、原発周辺13市町村の3万8114人の18 歳以下の子ども・若年 者のうち3人が甲状腺がんと診断され、7人に強い疑いがあることが明らかになっ たことに関し、現段階で、「原発事故との因果関係はない」とする福島県立医科 大学の説明は科学的姿勢とはいえないものとし、対応が後手にまわらないように、 調査範囲の拡大や速やかな調査実施のための医療・検査体制の強化を求めていま す。 また、福島県県民健康管理調査の目的が、不安解消となっていること、詳細な健 診が避難区域からの避難者にしか実施されていないこと、甲状腺機能の低下やそ の他の疾病を把握できるような項目になっていないことなどを踏まえ、 1)「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、国が責任をもって健康管理体制を構築すること、 2)福島県外も広く対象とすること、 3)幅広く健康状況を把握するため、検査項目を拡大すること、 4)データ管理を国の責任において行うとともに、第三者機関の監視による信頼性の担保を行うこと、 5)当面の措置として、自主的な甲状腺の検査および健診に費用補助または健康保険の適用を行うこと ――などを要請しています。 原子力規制委員会に対しては、福島県県民健康管理調査および住民の健康管理の あり方に関して、再度、検討チームを立ち上げ、第三者としての視点から客観性 の高い議論を行うこと、その際、福島の父母をはじめとする被災当事者や批判的 な専門家からもヒアリングを行うこと、疫学的な視点、医療的な視点双方からの 検討を加えることを要請しました。 「放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会」は、3月7日に 都内で開催するセミナーにおいて、同提言について報告し、政府と対話を行う予 定です。 http //www.foejapan.org/energy/evt/130307.html ※放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会について http //www.foejapan.org/energy/news/130130_2.html 【委員一覧 (五十音順)】 崎山 比早子/高木学校、元放射線医学総合研究所主任研究官、医学博士 阪上 武/福島老朽原発を考える会 島薗 進/東京大学大学院人文社会系研究科教授 高橋 誠子/子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク 高松 勇/小児科医、小児科医医療問題研究会、子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワーク 中手 聖一/子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク 福田 健治/弁護士、福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク 村田 三郎/阪南中央病院 副院長 山田 真/小児科医、子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワーク代表 吉田 由布子/「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワーク 【呼びかけ団体】 国際環境NGO FoE Japan、福島老朽原発を考える会、福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク 【事務局】 国際環境NGO FoE Japan 〒171-0014 東京都豊島区池袋3-30-22-203 連絡先: 国際環境NGO FoE Japan 渡辺瑛莉、満田夏花 090-6142-1807 Tel 03-6907-7217 Fax 03-6907-7219 〒171-0014 東京都豊島区池袋3-30-22-203 トップページ
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自分の体調は現在100パーセントではないと判断したら、 ●自分ですべて抱えようとせずに、人に頼める仕事は人に頼む ●忙しい時期でも、極力時間内に仕事を終わらせ、早めに帰宅するように心がける ●イライラが募ると酒が好きな人はつい深酒してしまうので要注意。 適度の飲酒はストレス発散になるが、飲み過ぎはむしろストレスになってしまう ●好きな音楽を聴く、風呂にゆっくり入るなど、自宅でリラックスする時間を設ける ●家族や恋人、親しい人と食事をしながら会話を楽しむなど、ひとりきりでこもらないようにする などの対策を早めに取っておかれたい。 対応が遅れるとそれだけ問題は深刻さを増し、復調までの時間もかかる。 健康管理、自己管理は社会人としての義務であるから、おろそかにしてはならない。 これは仕事の「手抜き」では決してない。 金石茂和(サービスマン養成所講師)
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目標語 Target Words 目標語は呪文が自身の目標を決定する方法を確立する。いくつかの効果語はそれらを結合する言霊呪文に使うことのできる目標語の種類を制限する。言霊呪文は目標語を1つだけを結合する。目標語は以下の書式を使用する。 名称:これは目標語の名称である。言霊呪文の完全な名称の一部として使用される。 レベル:この行には、この目標語を結合する言霊呪文の最小レベルを示している。 距離:この行には、この目標語を結合する言霊呪文の有効距離を記述している。 目標:この節には、この目標語を使用した言霊呪文が、自身の目標あるいは効果範囲をどのように決定するかを記述している。術者によって目標を選択できるか、あるいは効果の領域を作り出し、この場合はその領域内のすべてのクリーチャーが自動的に呪文の目標となる。また、効果語によっては記載された空間を占有する代わりに、特定の目標を持たない効果を作り出すかもしれない。 ブースト:目標語をブースト の修正語によって増強することが可能な場合、ここに効果が示されている。より詳細な内容については修正語のセクションを参照すること。 パーソナル Personal/個人 レベル 0 距離 なし この目標語を含む言霊呪文は術者にのみ影響する。この言霊に制限されている効果語は他の効果語と結合できるが、他に目標をとれるかに関わらず、術者のみを目標とする。 セレクテッド Selected/選択 レベル 0 距離 近距離(25フィート+5フィート/2レベル) この目標語を含む言霊呪文は、有効距離内の単一の目標に影響を与える。言霊呪文がエネルギー・ダメージを与える場合、この言霊は遠隔接触攻撃の命中を必要とする光線を作り出すか、あるいは有効距離なしで近接接触攻撃のように用いることができる(言霊呪文の発動時に、言霊術士により決定される)。近接接触攻撃に用いて攻撃に失敗した場合、言霊術士はチャージを保持し、その後の攻撃で再挑戦できる。 ブースト:言霊呪文は1体の目標の代わりに、1体/レベルの目標に影響を与える、ただしそのうちのどの2体をとっても30フィート以内の距離に収まっていなければならない。有効距離は中距離(100フィート+10フィート/レベル)に延びる。エネルギー・ダメージを与える効果語とともに用いる場合、言霊術士は目標毎に複数の光線攻撃をしなければならない(近接接触攻撃では行えない)。この目標語へのブースト は、呪文のすべての効果語のレベルを3レベル増加させる。 バリアー Barrier/障壁 レベル 3 距離 近距離(25フィート+5フィート/2レベル) この目標語を含む言霊呪文は、術者レベルにつき10フィートの長さと、10フィートの高さをもつ目に見える障壁を作り出す。障壁に触れるか通り抜けるクリーチャーは呪文の影響を受ける。障壁は呪文の効果に特に記述がない限り、クリーチャーの通過を妨げない。形成するときに障壁のマスを占めているクリーチャーは呪文の影響を受ける。この壁は1フィートの厚みをもち、固体の表面に据えられなければならない。この壁は真っ直ぐに形成しなければならない。 ブースト:壁は術者レベルにつき20フィートの長さと、最大20フィートの高さをもつ。壁は術者の望むどのような形にも成形できるが、依然として垂直面のままである。 バースト Burst/爆発 レベル 1 距離 近距離(25フィート+5フィート/2レベル) この目標語を含む言霊呪文は、半径10フィートの爆発内にとらわれたすべてのものに影響を与える。いくつかの効果語をバーストの目標語とともに用いると、爆発の代わりに同じ範囲の放射になる。これらの効果語は通常はより長い効果時間をもち、一度作成すると動かすことができない。これらにはバースト の目標制限の後に括弧書きで“放射”という語が示されている。 ブースト:呪文は半径20フィートの爆発内のすべてに影響を与える。有効距離は中距離(100フィート+10フィート/レベル)に延びる。この目標語へのブースト は、そのレベルを2増加させる。 ブースト:呪文は半径40フィートの爆発内のすべてに影響を与える。有効距離は長距離(400フィート+40フィート/レベル)に延びる。この目標語へのブースト は、そのレベルを4増加させる。 コーン Cone/円錐 レベル 0 距離 10フィート この目標語を含む言霊呪文は、円錐形の爆発内のすべてに影響を与える。 ブースト:有効距離が20フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを2増加させる。 ブースト:有効距離が40フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを4増加させる。 ライン Line/直線 レベル 1 距離 20フィート この目標語を含む言霊呪文は、20フィートの直線上のすべてに影響を与える。 ブースト:有効距離が60フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを1増加させる。 ブースト:有効距離が120フィートに増加する。この目標語へのブースト は、そのレベルを2増加させる。
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判示事項の要旨: 1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律27条2項にいう「都道府県知事」は,「居住地の都道府県知事」に限定されるものではない。 2 同法施行規則52条1項は,健康管理手当認定申請書の提出先を「居住地の都道府県知事」に限定し,在外被爆者の国外からの申請を一律に不可能にしている限度において,同法52条の委任の範囲を超えた無効なものというべきである。 3 したがって,亡Aが長崎市に居住も現在もしていないことを理由としてされた本件却下処分は違法であって,取消しを免れない。 主 文 本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求める裁判 1 控訴の趣旨 (1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人らの請求を棄却する。 2 原審におけるAの請求の趣旨 控訴人がAに対してした,平成16年1月22日付け健康管理手当申請却下処分を取り消す。 第2 本件事案の概要等 1 本件事案の要旨 本件は,大韓民国に居住していたAが,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)に基づいて,健康管理手当認定申請をしたところ,控訴人が,Aが長崎市に居住も現在もしていないことを理由として同申請を却下したことから,同人がこの却下処分の取消しを求め,原審がこれを認容したため,控訴人が控訴した事案である。 なお,Aは平成16年7月25日死亡し,その相続人である妻B及び子ら(その余の被控訴人ら)がその権利義務を承継した。 2 法及び法施行規則の概要,当事者間に争いのない事実等並びに当事者の主張 上記概要,当事者間に争いのない事実等及び当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2及び3並びに「第3 当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決2頁12行目の「制令」を「政令」と,同4頁6行目の「細目」を「細則」とそれぞれ改める。)。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も被控訴人らの請求は理由があるものと判断する。その理由は後記2のとおり改め,後記3のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」記載の理由説示と同一であるから,これを引用する。 2(1) 原判決11頁24行目の「考えられない。」の後に行を改めて次のとおり加える。 「 これに対し,控訴人は次のとおり主張する。すなわち,法には,例えば,戦傷病者戦没者遺族等援護法1条のような『国家補償』の文言自体は置かれておらず,むしろ,法の立法の過程において,国の戦争責任に基づく補償について立法したものではないことを明確にする意図で,『国家補償』の文言を敢えて盛り込まないようにしたものである,また,法の立法当時の政府側の答弁から窺われる立法者意思に照らしても,法が国家補償的性格を有するとすることについては疑問がある,さらに,仮に,法が人道目的の立法であるとしても,そのことから直ちに,法が国外からの健康管理手当認定の申請を許容しているとの結論が導かれるものではなく,現に,法制定当時の参議院厚生委員会の審議において,政府委員は,法の適用については日本国内に居住する者を対象とする旨答弁しているというものである。 確かに,法には,『国家補償』との文言は盛り込まれておらず,また,乙8によれば,法制定当時の国会審議(参議院厚生委員会)において,当時の厚生大臣が『今回の新法におきましては国家補償という文言を盛り込むことは適当でないと考えた』旨答弁し,当時の内閣総理大臣が,法の前文に『国の責任において』という表現を盛り込んだことについて,『被爆者対策に関する事業の実施主体としての国の役割というものを明確にしたものでありまして,・・・被爆者の方々の実情に即応した施策を講ずるという国の姿勢を新法全体を通じる基本原則として明らかにしたものでございまして,これはあくまでもこの援護対策を講ずる主体が国の責任にあるんだということを明記したものであるというふうに御理解を賜りたいと思います。』と答弁していることが認められる。 しかし,前記の厚生大臣の答弁は,『国家補償』という用語については,どのような概念を指すものか確立した定義がないということを前提に,法において国家補償という用語を使った場合には,被爆者に対する国の戦争責任の問題が出てきて,一般戦災者との均衡上の問題が生じざるを得ないところから,法に『国家補償』との文言を盛り込むことは適当でないと考えたことによるものであることが認められる(乙8)のであって,上記答弁ないし法に国家補償という用語が盛り込まれていないことから,法の国家補償的性格が明確に否定されるものとはいえない。前記の内閣総理大臣の答弁も,それ自体で法の国家補償的性格を否定するものということはできない。法の性格を検討するに当たっては,立法の背景にある歴史,立法に至る経緯,そして何よりも法文全体に顕れた立法者としての国会の意思こそが尊重されなければならないのであって,前記認定判断は相当というべきである。 なお,乙9によれば,平成6年12月6日,参議院厚生委員会において,政府委員が,議員からの質疑に対し,法の適用については,「現行の原爆二法と同様に日本国内に居住する者を対象とするという立場をとっております。」と答弁していることが認められ,同答弁によれば,国外からの健康管理手当認定の申請は認められないことになるところ,かかる当時の法案説明担当者の発言は法解釈の一つの手掛りになることは否めないものの,あくまでも一つの材料にすぎないものというべく,それのみをもって,客観的に独立した存在としての法の内容を規定するものということは到底できないから,上記事実も前記認定判断を左右しない。」 (2) 原判決12頁1行目の「これに対し」を「次に」と改める。 (3) 原判決12頁24行目の「べきである。」の後に行を改めて次のとおり加える。 「 控訴人はまた,法27条2項の『都道府県知事』を『居住地の都道府県知事』に限定しないとすれば,国外からの認定申請をいずれの都道府県知事が受理すべきか不明であるし,仮に全国のいずれの都道府県知事に対しても健康管理手当認定の申請ができるとすれば,当該申請者と何のかかわりもなかった都道府県知事が認定判断を行うこととなり,同認定判断に必要な当該申請者に係る事情の把握等を適正にすることが困難となるし,いずれの都道府県知事に対しても申請ができるということになれば,手当の二重申請・二重支給等を防止し得ず,我が国における被爆者援護事業が混乱に陥るなどと主張する。 しかし,上記の点については,被爆者はいずれも都道府県知事から被爆者健康手帳の交付を受けている(法1,2条)のであるから,例えば,国外から上記申請をしようとする被爆者は,その者に被爆者健康手帳の交付をした都道府県知事に対してこれを行う,などという取扱いをすれば解決することであって,何ら上記判断の妨げとはならないものというべきである。」 (4) 原判決14頁7行目の「国内に居住する」から同頁10,11行目の「いえない。」までを「国内に居住する被爆者に関する限り,施行規則52条1項は合理性を有するものであって,その限りでは法の委任に反するものとはいえない。」と改める。 (5) 原判決14頁12行目から同15頁8行目までを次のとおり改める。 「 (3) しかしながら,前記のとおり,法の目的等に照らせば,法は,在外被爆者に対しても援護を行うことを想定しているというべきであるにもかかわらず,施行規則52条1項は,健康管理手当認定申請書の提出先を『居住地の都道府県知事』に限定することによって,在外被爆者の国外からの申請を一律に不可能にしているのであって,その限度において,同条項は,法52条の委任の範囲を超えた無効なものといわざるを得ない(なお,控訴人は,施行規則52条2項の『法第19条第1項の規定による指定を受けていない病院又は診療所の医師の診断書』には,国外の医療機関が作成した診断書は含まれないと主張するが,上記1(2)アで述べたことからすれば,そのような解釈を採ることはできない。)。 以上の理は,在外被爆者が,来日して申請手続を行うことが不可能ないし極めて困難な者であるか否かによって異なるものではない。 3 そのほか,前記認定判断を左右するに足りる主張,立証はない。 以上によれば,Aが長崎市に居住も現在もしていないことを理由としてした控訴人の本件却下処分は違法というべきである。」 3 なお,職権により本件における訴訟承継の成否について判断する。 (1) 本件は,A自身が健康管理手当認定申請をし,その認定前に死亡した事案であるところ,法27条5項は,「健康管理手当の支給は,第2項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め,その日から起算してその者につき第3項の規定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第1項に規定する要件に該当しなくなった場合にあっては,その該当しなくなった日)の属する月で終わる。」と規定しているから,死後に認定された場合には,当然に上記の期間に対応する定額の健康管理手当を受給することのできる具体的な権利(以下「未払手当受給権」という。)が発生し,これが相続の対象とならないと解すべき根拠はない(控訴人も,かかる未払手当を相続人に支給する取扱いをしている。乙6)。 (2) 健康管理手当の受給権は,法により譲渡や担保に供することが禁じられている(法44条)ものの,前記認定のとおり,法は国家補償的性格をも併せ持つものであるから,未払手当受給権をもって,例えば本人自身の最低限度の生活の需要を満たすものとして相続の対象となり得ないとされる生活保護法に基づく保護受給権などと同様に相続性を否定すべきものということはできない。 (3) 以上によれば,未払手当受給権は相続の対象となるものと解されるところ,かかる受給権は控訴人の認定によって発生するものであるから,Aの相続人たる被控訴人らは,本件却下処分の取消しを求める法律上の利益を承継するものと解すべく,訴訟承継を肯認するのが相当である。 4 以上のとおりであって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これをいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第2民事部 裁判長裁判官 石 井 宏 治 裁判官 永 留 克 記 裁判官 髙 宮 健 二 【参考:第1審判決】 主 文 1 被告が原告に対してした,平成16年1月22日付け健康管理手当申請却下処分を取り消す。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実及び理由 第1 申立て 1 原告 主文同旨 2 被告 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は,原告の負担とする。 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は,韓国に居住する原告が,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)に基づいて健康管理手当認定申請をしたところ,被告が原告の居住地が長崎市ではないことを理由として同申請を却下したことから,この却下処分の取消しを求めた事案である。 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等の規定 (1) 健康管理手当に関する法制度の概要 ア 法は,原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は制令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者等であって,被爆者健康手帳の交付を受けたものを「被爆者」とし,被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ,国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するために制定された法律である(法前文,1条)。健康管理手当の支給に関する制度は,このような援護の一つとして同法27条に規定されている。 イ 被爆者健康手帳は,交付を受けようとする者の居住地(居住地を有しないときは,その現在地。以下,単に「居住地」という。)の都道府県知事(広島市及び長崎市については市長。以下では,特に断らない限り,単に「都道府県知事」という。)が,交付を受けようとする者の申請に基づいて審査し,当該申請者が法1条各号のいずれかに該当すると認めるときに交付するものとされている(法2条1項,2項,法49条)。 (2) 健康管理手当 ア 法は,「都道府県知事は,被爆者であって,造血機能障害,肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し,健康管理手当を支給する。」と規定し(法27条1項),被爆者が健康管理手当の支給を受けようとするときは,同項に規定する要件に該当することについて都道府県知事の認定を受けなければならないと定めている(同条2項)。 イ 後記(3)の法の規定その他の規定に基づいて原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)が定められ,同規則51条は,同法27条1項に規定する障害を以下の障害と規定している。 一 造血機能障害 二 肝臓機能障害 三 細胞増殖機能障害 四 内分泌腺機能障害 五 脳血管障害 六 循環器機能障害 七 腎臓機能障害 八 水晶体混濁による視機能障害 九 呼吸器機能障害 十 運動器機能障害 十一 潰瘍による消化器機能障害 また,施行規則52条1項は,「法27条2項の認定の申請は,健康管理手当認定申請書に,前条に規定する障害(厚生労働省令で定める障害)を伴う疾病についての法第19条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所(被爆者一般疾病医療機関)の医師の診断書を添えて,これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。」とし,同条2項は,「都道府県知事は,前項の場合において,同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは,法第19条第1項の規定による指定を受けていない病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。」と規定している。 (3) 省令への委任 法52条は,「この法律に特別の規定があるものを除くほか,この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細目は,厚生労働省令で定める。」と規定している。 3 当事者間に争いのない事実等 (1) 原告は,昭和55年5月2日,被告から被爆者健康手帳の交付を受け,現在大韓民国に居住している(甲7,11)。 (2) 原告は,平成16年1月8日,被告に対し,疾病名を「腰椎部退行性関節炎」として代理人を通じて健康管理手当認定を申請したが,被告は,原告の居住地が長崎市ではないことを理由として,同月22日付けでその申請を却下した(以下「本件却下処分」という。)(甲1,2の①及び②)。 (3) 原告は,同年2月20日,本件却下処分の取消しを求めて,当庁に本件訴訟を提起した。 第3 当事者の主張 1 原告 (1) 原告は,健康管理手当認定申請について実体的要件を具備している。 (2) 法は,健康管理手当の支給義務を負う者について,単に「都道府県知事」と規定しているだけであり,居住地の都道府県知事とは限定していない。また,現行法上,代理申請が許されているのであるから,現行法の解釈としては,現在地要件を代理人について決するという解釈も可能であり,本件却下処分は違法である。 (3) 日本国内に居住又は現在しない者の申請が一律に排除されるとなれば,在外被爆者の権利行使が事実上不可能ないし困難となり,法律によって認められた権利について,日本国内に居住ないし現在しない在外被爆者だけが不合理に差別されることになる。とりわけ,在外被爆者で,死ぬまで身動きできない身体状態にある者は,絶対的,永久的に権利行使の手段,可能性を剥奪される結果となり,憲法の平等条項に違反することになる。申請を居住地の首長に制限する規定は無効としなければならない。 2 被告 (1) 原告は,日本に居住も現在もしないにもかかわらず,健康管理手当認定申請をしたものであるところ,以下に述べるとおり,法は,健康管理手当認定の申請について,被爆者の住居地の都道府県知事に対してすることとし,国外からの申請を想定していないというべきであるから,本件却下処分は適法である。 ア 法全体の趣旨との適合性 法は,被爆者健康手帳の交付申請について,「交付を受けようとする者は,その住居地の都道府県知事に申請しなければならない。」としている(法2条1項)。この規定によれば,申請者は我が国国内に居住ないし現在することが前提とされ,国外からの申請を想定していないことは明らかである。これに対し,健康管理手当の申請手続(以下「本件申請手続」という。)については,被爆者健康手帳の交付申請の場合と異なり,法の文言上は単に「都道府県知事」とされ,「その住居地の都道府県知事」とはされていない。しかし,本件申請手続の場合においても,その申請先は,被爆者健康手帳の交付申請の場合と同様,「その住居地の都道府県知事」と解すべきである。すなわち,法は,「被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため,…被爆者に対する援護を総合的に実施するものとする。」(法6条)とし,そのために,都道府県知事が,健康管理のための健康診断等(法第3章第2節),各種手当等の支給(同第4節),福祉事業(同第5節)を行うものとしている。このように,法の目的は被爆者の健康保持,増進及び福祉の向上であり,それに定める各種の援護措置を実施するのは都道府県知事とされている。そうすると,ここで実施される事業は,いずれも,被爆者の日常的な健康状態と密接に関わるものであり,それらを容易に把握することのできる居住地(現在地)の都道府県知事が行うことが,法の目的の達成及び事業の適正な運営に資するものである。このような法の援護事業の目的及びその具体的な援護事業の内容,性質に照らすと,法文上は単に「都道府県知事」との文言を使用しているとしても,その意味するところは,「その住居地の都道府県知事」と解すべきである。実際,法の条文中には,法2条2項のように,文言上は単に「都道府県知事」とされているものの,それが同条1項の「その住居地の都道府県知事」を意味することが明らかであるような条文も存在するのである。 もっとも,医療特別手当(法24条),特別手当(法25条),原子爆弾小頭症手当(法26条),健康管理手当(法27条)及び保健手当(法28条)の各支給(認定は除く。)については,いったん認定されて受給権を有するに至った者が国外に移転した場合にその受給権を喪失すると解することは相当でないため,その支給を行う都道府県知事は,「その居住地の都道府県知事」のみならず,受給権者が国内に居住地及び現在地を有しない場合の当該受給権者の国内における最後の居住地又は現在地の都道府県知事も含まれるものと解される。しかし,これはあくまで上記手当の支給の性質に照らした合理的かつ例外的な解釈にすぎないものであって,本件申請手続の場合にはこのような例外的な解釈をすべき事情はない。 イ 実質的合理性 (ア) 法が被爆者健康手帳の交付の申請先を居住地の都道府県知事としている趣旨 法は,被爆者健康手帳の申請時に,当該申請者が日本に居住ないし現在することを要件としている(法2条1項)。この趣旨は,当該申請者が法1条各号所定の要件に該当するか否かの審査が,当該申請者を「被爆者」と認めて各種給付を受ける権利を付与するか否かを判断するための重要な審査であることや,被爆者に対する各種手当等の支給財源が租税収入による公費であることから,単なる書面審査にとどまることなく,申請者本人や申請者の被爆の事実を証明する者などから事情聴取を行うなどして十分な関係資料を収集し,可能な限り事実確認等に努め,もって,被爆者健康手帳交付事務の適正を図ろうというものである。 (イ) 施行規則52条が健康管理手当の申請先を居住地の都道府県知事とした趣旨 各種手当等の申請についても,その手続の適正を図るために,申請時に被爆者が日本に居住ないし現在することを求めることが合理的であることは,被爆者健康手帳の交付申請について述べたことと同様である。すなわち,健康管理手当についてみれば,都道府県知事が法27条1項に規定する要件該当性の認定・不認定を決定するに当たっては,当該申請をした「被爆者」が同条項に定める疾病にかかっているかどうかを医学的専門知識を有する専門家の意見を聴いた上で,可能な限り,診断を行った医師から事情聴取を行う等の実質的審査が必要となる。これに対して,国外からの健康管理手当支給申請を許容するとなれば,診断を行った医師から事情聴取を行う等の実質的審査が困難となり,提出された診断書の記載についてだけの審査となることから,本来受給資格のない申請者に対して支給認定がなされるおそれも生じかねず,法が,都道府県知事の事務として,そのような事態を予定していないことは明らかである。このため,施行規則52条は,健康管理手当支給認定の申請時に被爆者が日本に居住又は現在し,申請者に被爆者一般疾病医療機関の診断書を添えることを要件としたものであり,このような施行規則の定めに合理性があることは,上記の法2条1項の定めに合理性があることと同様,明白である。 ところで,施行規則52条2項は「都道府県知事は,前項の場合において,同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは,法第19条第1項の規定による指定を受けていない病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。」と規定しているが,同条項は,あくまで国内の病院又は診療所の医師の診断書を想定しているものであって,国外に居住しているために,国内の被爆者一般疾病医療機関の医師の診断書を添えることができない場合を予定したものではない。すなわち,施行規則52条1項は,健康管理手当支給認定申請書には,原則として,法27条所定の障害を伴う疾病についての被爆者一般疾病医療機関の医師の診断書を添えて提出しなければならない旨規定するが,この趣旨は,被爆者の負傷又は疾病に係る診断・治療等を行う医療機関としてあらかじめ指定した被爆者一般疾病医療機関(法19条)の医師の診断書を要求することによって,類型的にその診断の適正と高度の信用性を担保しようというものである。このような趣旨を踏まえて施行規則52条2項を検討すると,国内の医療機関の診断書であれば,医師の免許制度や,不正行為に対する刑事罰及び行政処分による制裁制度などによって一定の信用性が担保されているのに対し,国外の医師・医療機関が作成した診断書の場合には,そのような制度によって信用性が類型的に担保されているとはいえない。また,一般に国外からの申請を許容すれば,国によっては,その言語を翻訳できる者が限られているような少数言語で記載された診断書が提出される可能性も否定できないが,都道府県知事においてそのような言語における専門用語を適切に翻訳し,その内容を審査することは困難である。さらに,国内の医療機関,特に被爆者一般疾病医療機関であれば,申請者の健康管理手当要件該当性につき都道府県知事が照会等を行うのも容易であるのに対し,国外の医療機関に対し都道府県知事が照会等を行うことは,言語の問題,外交上の問題等から事実上極めて困難である。このように,外国の医療機関が作成した診断書については,被爆者一般疾病医療機関の診断書と比較してはもちろん,国内の被爆者一般疾病医療機関以外の医療機関の診断書と比較しても,その信用性には類型的に格段の差異が存在する上,実質的審査を行う上で必要となる照会等も困難であることにかんがみれば,施行規則52条2項は,あくまで国内の病院又は診療所の医師の診断書を想定したものというべきである。 (ウ) 審査の実務 審査を行う各地方公共団体においては,上記のような実質的な審査による適正な認定を行うために必要な手続,体制を採っている。長崎市においては,健康管理手当の疾病要件に係る審査は,申請者から提出された所定の形式の診断書に基づき,その記載を前提として,専門の医師7名(平成16年4月以降は3名)によって構成される,健康管理手当等の認定に関する連絡会議の合議によって行われ,当該連絡会議委員が適否の判断をするに当たっては,必要に応じて,検査データ,治療状況,経過等について診断書作成医師に文書で照会を行っている。国外からの申請を許容するとすれば,外国において作成された診断書等の信用性を連絡会議その他長崎市の機関において判断することとなるが,それは困難であることに加え,疾病の状況等に関する診断書作成医師に対する照会も不可能ないし極めて困難となり,適正な認定のための疾病要件に関する実質的な審査は不可能ないし極めて困難となる。 (2) 原告は,現在地要件を代理人について決することもできると主張するが,上記で述べた施行規則52条の趣旨等に照らせば,そのような解釈は許容し得ないものである。また,原告は,法27条の「都道府県知事」が「居住地の都道府県知事」に限られないとの解釈に立って,施行規則52条が違法であると主張するが,法27条2項の「都道府県知事」は「その居住地の都道府県知事」と解すべきであるから,この施行規則の定めが法の委任の趣旨に適合することは明らかである。さらに,原告は,憲法14条違反を主張するが,被告の主張する法27条の解釈及び施行規則52条の規定には合理的な理由があるのであるから,原告の主張は失当である。 第4 当裁判所の判断 1 法27条2項の「都道府県知事」の意義 (1) 法27条2項は,健康管理手当を支給するための要件(同条1項)に該当することについて都道府県府県知事の認定を受けなければならないと規定していることは前記のとおりであり,法は,この他に同手当の申請先に関する規定を置いていない。この点,被告は,法における全体の構造や,健康管理手当認定制度の適正を確保する必要性などを理由として,法27条2項の「都道府県知事」とは「その居住地の都道府県知事」と解すべきであると主張する。 しかし,被告も認めるとおり,法は「その居住地の都道府県知事」と「都道府県知事」を一応区別して規定しているほか,法27条2項の文言が単に「都道府県知事」となっていること,被告の主張を前提としても,法におけるすべての「都道府県知事」の文言を一律に「その居住地の都道府県知事」と解釈することはできず,例外を認めざるを得ないこと(同条1項の「都道府県知事」が被爆者の居住地の都道府県知事に限られないことは被告も認めている。)などからすれば,形式的な解釈から直ちに同条項の「都道府県知事」が「その居住地の都道府県知事」を意味するものと断定することはできず,法の立法目的や趣旨を踏まえて実質的に検討する必要がある。 法は,前文において,「(前略)国の責任において,原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかんがみ,高齢化の進行している被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ(中略)るため,この法律を制定する。」と規定し,同法が国家補償の性格をも併有する特殊な立法であることを明らかにしている。このように,法は,被爆による健康被害に苦しむ被爆者を広く救済することを目的として立法化された法律であるから,その各条項の意味及び趣旨が一義的に明らかでない場合は,この立法目的に沿うよう合理的な解釈をすべきである。 このような見地から法27条の「都道府県知事」の意義を検討すると,前記のような法の複合的性格,さらに,法が被爆者が被った特殊の被害にかんがみ被爆者に援護を講じるという人道目的の立法であることなどに照らしても,法は,法1条の「被爆者」たる地位をいったん取得した後に日本国内に居住も現在もしなくなった被爆者(以下「在外被爆者」という。)について,日本国内に居住も現在もしなくなったという事実をもって当然に「被爆者」たる地位を喪失させるものではないと解される。そうである以上,在外被爆者であっても法の定める総合的な援護対策の対象に当然含まれるのであるから,これらの者について法27条1項の要件に該当するのに,健康管理手当を事実上受給することが不能であるといった事態を招くことは法の趣旨に反するものというべきである。特に,在外被爆者の中には,被爆により被った障害の程度やその後の高齢化により,来日して法の定める各種申請手続をするのが不可能ないし極めて困難な者が存在することは容易に推測されるところ,このように特に援護の必要性の高い被爆者について,被爆により健康被害を被った者の救済を目的とする法が,その援護を全く想定していないということは考えられない。 したがって,法27条2項の「都道府県知事」は,必ずしも「その居住地の都道府県知事」に限定されるものではないと解するのが相当である。 (2)ア これに対し,被告は,健康管理手当支給認定の適正を確保するためには,法27条2項の「都道府県知事」を「その居住地の都道府県知事」と解する必要があると主張する。 確かに,健康管理手当支給認定の審査の適正が確保されなければならないことは被告の指摘するとおりであり(なお,法27条5項が定める要件喪失の認定についても同様である。),そのためには法27条2項の「都道府県知事」を「その居住地の都道府県知事」と解するのが相当である旨の被告の主張についても,その合理性を一概に否定できないことは後記のとおりである。しかし,仮に,国外からの健康管理手当支給認定の申請を認めることによって,法27条1項の要件該当性の判断に困難が伴うことがあるとしても,被爆者健康手帳の交付を受けている者につき,現在のように通信技術の発達した時代において審査のために必要な資料が全く入手できないということは考えにくく,何よりも代理人を通じての確認や資料の提出を促すなどの方法によって大半は手当可能なものであるから,上記の困難性は,来日することが不可能ないし著しく困難な在外被爆者の申請を一切認めないことの理由としては合理的なものではない。また,被告は,国外の医療機関が作成した診断書は類型的に信用性が高くないと主張するが,必ずしも外国の医療機関の作成した診断書が国内の医療機関が作成したものよりも信用性が劣るというわけではないであろうし,在外被爆者の申請を個々にみれば,必要な資料を具備し,十分な事実確認をすることができる場合もあり得ると考えられるのであるから,被告の主張する事情は,個別の在外被爆者による申請について不認定とする場合の理由とはなり得ても,在外被爆者による申請を一律に否定する理由にはなり得ないというべきである。 イ また,被告は,法の援護事業の目的及びその具体的な援護事業の内容,性質に照らすと,このような事業を最も適切に遂行することができるのは,被爆者の居住地の都道府県知事であるから,法27条2項の「都道府県知事」は「その居住地の都道府県知事」に限定されるべきであると主張する。しかし,本件で問題となっているのは医療の給付や健康診断ではなく,健康管理手当支給の前提としての法27条1項の要件該当性に関する認定なのであるから,前記のとおりこれが居住地の都道府県知事しか適切に遂行し得ないというものではない。したがって,このような事情を理由として,法27条の「都道府県知事」を「その居住地の都道府県知事」と解するのは相当ではないというべきである。 ウ 以上により,被告の主張はいずれも採用できない。 2 施行規則52条1項について (1) 施行規則52条1項は,「法27条2項の認定の申請は,健康管理手当認定申請書に,前条に規定する障害を伴う疾病についての法第19条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書を添えて,これを居住地の都道府県知事によって行わなければならない。」と規定し,文理上,在外被爆者の申請を一切認めないものとなっている。 (2) ところで,法27条2項の都道府県知事の認定は,①被爆者が同条1項及びその委任を受けた施行規則51条に定める障害を伴う疾病にかかり,②その疾病が原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかではなく,③その者が医療特別手当,特別手当又は原子爆弾小頭症手当の支給を受けていないという同条1項に規定する要件の該当性を判断するものである。このうち,③は認定権者が容易に審査し得るものであるが,①及び②の要件は,医学その他の専門的な知見を要するものであり,申請の内容によっては被爆者本人から直接事情を聞いたり,これを診断した医師から追加的な資料の提供を求め,診断の内容を問い質すなど実質的な審査が必要な場合がある。また,通常被爆者の居住ないし現在する都道府県の知事が,その被爆者との関連が最も深いのであるから,一般的には上記要件の審査を最もよくなし得るということができる。施行規則52条1項の趣旨は,上記のような事情にかんがみ,法27条1項に規定する要件の審査を,単なる書面審査で終わらせることなく,申請者本人からの事情聴取などにより可能な限り事実確認等に努めさせ,審査の実質化を図らせるとともに,他方で,被爆者一般疾病医療機関の作成した診断書を要求して審査結果の正当性を担保し,もって,健康管理手当支給事務の適正を確保しようというものであると解される。このような趣旨からすると,国内に居住する被爆者ばかりでなく,日常は外国に居住している被爆者についても来日を要請し,原則として被爆者の居住ないしは現在する都道府県の知事に対して法27条1項の要件該当の認定申請を要請する施行規則52条1項は,その限りで法の委任に違反するものとはいえない。 (3) しかしながら,前記のとおり,法の目的等に照らせば,同法は,来日して申請手続を行うことが不可能ないし極めて困難な在外被爆者に対しても援護を行うことを想定しているというべきであるにもかかわらず,施行規則52条1項は,これらの在外被爆者が申請手続を行う場合の例外規定を設けていない。そして,上記のような状況にある在外被爆者についても来日して現在する都道府県の知事に対して申請手続をしなければならないとすれば,このような在外被爆者は,事実上健康管理手当の支給を受けることができないことになり,このような結果は,法の立法目的に反し,法の実施のための手続その他その執行についての必要な細目のみを規則に委任することとした法52条の趣旨にも反するというほかない。 したがって,施行規則52条1項は,来日して申請手続を行うことが不可能ないし極めて困難な在外被爆者に対しても,健康管理手当認定申請書等の提出先を居住地の都道府県知事と指定している限度において,法52条の委任の範囲を超えた無効なものと判断せざるを得ない(なお,被告は,施行規則52条2項の「法第19条第1項の規定による指定を受けていない病院又は診療所の診断書」には,国外の医療機関が作成した診断書は含まれないと主張するが,上記1(2)アで述べたことからすれば,そのような解釈を採ることはできない。)。 3 被告は,原告が来日して健康管理手当認定申請をすることが不可能ないし極めて困難であるか否かについて何らの調査・確認もせずに,単に原告が長崎市に居住及び現在していないことを理由として,本件却下処分を行ったのであるが,以上説示したところによれば,かかる処分が法27条1項及び同条2項に反し違法であることは明らかである。 第5 結論 よって,原告の請求には理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 長崎地方裁判所民事部 裁判長裁判官 田 川 直 之 裁判官 上 拂 大 作 裁判官 河 畑 勇
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特殊健康診断概要 健康管理分類 衛生管理の構成項目 趣旨労働者の健康保持 健康の増進 健康管理健康診断 健康診断に基く事後対策 作業場内有害因子に因る健康影響の調査 健康測定 メンタルヘルスケア等 特殊健康診断有害業務固有の健康診断 通常の診断項目に対し特別の項目を追加 特定の疾病に対し診断 異常所見における業務起因判断が厳密 現作業内容の調査/業務経歴/既往歴に対し重視 業務列挙方式に因り特殊業務への該当を判定列挙内容具体的作業内容 有害物質の取扱作業/場所 自覚症状に対し他覚的所見が先行発症例外振動工具の取扱業務 VDT作業 特殊健康診断における特記事項鉛環境作業における健康診断 長期の生物的半減期に因り尿検査は作業中の任意時機に実施 有機溶剤環境作業における健康診断 短期の生物的半減期に因り尿検査は作業期間中に実施 振動環境作業における健康診断 2[r/d]の実施における1[r]に対し血管の収縮を伴う冬季の受診を推奨 放射能環境作業における健康診断 皮膚検査 電離放射線環境作業における健康診断白血球数 白血球百分率 参考 酸素欠乏危険場所作業に対し特殊健康診断は不要
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長崎大・山下俊一教授の『語録』 県立医大:副学長に山下氏 放射線健康管理、指導や人材育成/福島 http //mainichi.jp/area/fukushima/news/20110709ddlk07100242000c.html 県立医大は8日、山下俊一・長崎大大学院教授(59)が15日付で副学長に就任すると発表した。山下氏は福島第1原発事故を受けて、今年3月から県の放射線健康リスク管理アドバイザーを務めている。県立医大は「今後、大学が県民の放射線健康管理の拠点となることから、指導や人材育成に必要と判断した」と説明した。長崎大院は休職し、県立医大に常勤する。任期は来年3月31日まで。 山下教授は長崎市出身の被爆2世。86年4月の旧ソ連チェルノブイリ原発事故の医療支援に当たった。世界保健機関(WHO)の緊急被ばく医療協力研究センター長などを務める。 原発事故直後の3月18日に佐藤雄平知事に請われ現地に入り、放射線について「正しく怖がる」大切さを講演して回っている。県が県民約202万人を対象に実施する被ばく線量調査にも参加。県立医大では調査を継続的に行う他、放射線の影響を研究する組織の設立に携わる予定。 一方、山下氏を巡っては、県内の乳幼児の保護者らで作る市民団体が「低線量被ばくを軽視している」としてアドバイザー解任を県に求める署名活動を展開している。 同アドバイザーを務める神谷研二・広島大原爆放射線医科学研究所長(60)も15日付で非常勤の副学長に就任する。【種市房子、下原知広、釣田祐喜】 毎日新聞 2011年7月9日 地方版 長崎大・山下俊一教授の『語録』
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子供 / 健康 / 出産 / 親子 / 母子手帳 / 子供の免疫消失 ● 子供の健康 このHPは正確で有効な医学・医療情報を提供するように努力しています。情報・コメントは経験豊富な小児科医が協力して提供しています。近隣の小児科、内科医院では賛成されない時もあるでしょうが、経験したもの、世界から出される情報から有効なものにスポットを当てて提供します。 ● 子供の健康・育児[健康サラダ] ● 子供の健康ライブラリ〔healthクリック〕 ● 子供の体力向上HP ● 母子健康手帳について ● 真弓紗織のハッピートウリーディング ● 真弓定夫〔Youtube検索〕 ● 真弓定夫〔Twitter検索〕 ● 真弓定夫〔Amazon検索〕 冬こそ「密」になって楽しんでました。 pic.twitter.com/f7y0UDSMRJ — 大阪に住む唯の男 (@Tqbz0adPzjIOdGT) January 6, 2024 写真家、土門拳さんが撮影した昭和28年の東京です😄 なんとカラーにしてくださった方が✨ pic.twitter.com/js087YXdt3 — 大阪に住む唯の男 (@Tqbz0adPzjIOdGT) January 7, 2024 妊娠中に保健師さんが「哺乳瓶の消毒も授乳時の清浄綿もいらない。菌と共存して強くなるから。」と教えてくれてなるほどと思ったのと楽できるのをいい事にそういうの何もしなかったの。娘はとっても丈夫に育ったよ。そこで知り合ったママ友たちの家にはもれなくあったけどね、ミ〇トン。 — みかん (@mikanbako_55) February 13, 2022 ★■ 「10代で父親」は精子の突然変異リスク高まる、先天異常の一因か 「msn.ニュース[AFPBB News](2015.2.19)」より / 【AFP=時事】子どもの出生時に父親の年齢が10代の場合、精子の突然変異が原因で子どもに健康問題が生じる可能性が高まるとする研究結果が18日、発表された。 これまでの研究では父親の年齢が10代の場合、絶対的な危険度は低いが、父親が20~35歳の場合と比較して、自閉症や統合失調症、二分脊椎症といった健康障害のある子どもや、知能指数の低い子どもが生まれる可能性が高いことが分かっていた。 英ケンブリッジ大学(University of Cambridge)のピーター・フォースター(Peter Forster)教授の率いる研究チームは今回、ドイツ、オーストリア、中東およびアフリカの2万4000人以上の両親を対象にDNA分析を行った。母親の最年少は10.7歳で、最年長は52.1歳。父親の最年少は12.1歳で、最年長は70.1歳だった。 研究チームによると、10代男性の精子細胞は、10代女性の卵細胞に比べて6倍の突然変異があった。また精子細胞の突然変異は、10代男性の方が20代男性よりも30%多かった。 今回の研究では、出生時に父親が10代だった子どもたちの健康状態に関する調査は実施しなかったものの、フォースター教授は、これまでに判明している子どもたちの健康問題について説明を提供する強力な結果だと述べている。 10代男性の精子細胞が突然変異する原因は今のところ不明だが、同教授は、10代男性の精子細胞は変異性が高いことが一因だと考えられるとしている。ただし、この結果を受けて「パニックになる必要はない」という。一般的な先天異常の発生率は1.5%程度とされているが、10代男性の精子細胞が突然変異する確率が20代男性よりも30%高いという数字をこれに置き換えると、「10代の父親の子どもにおける先天異常の発生率は約2%」だという。 一方、ここ数年の研究では、45歳以上の父親の精子は質が低下する証拠が示されている。 米国医師会(American Medical Association、AMA)の精神医学専門誌「JAMAサイキアトリー(JAMA Psychiatry)」に掲載された昨年2月の論文によると、出生時に父親が45歳以上だった子どもたちが双極性障害を発症する確率は、父親が20~24歳の時に生まれた子どもたちの25倍、注意欠陥多動性障害(ADHD)は13倍だった。 ■ 離婚の弊害:子供の健康にも影響が――離婚の弊害が科学的にも明らかに 「誠Style(2015.2.19)」より / 「大好きな彼女とついに結婚! 朝は妻の『おはよう♪』で目ざめ、温かい朝ごはんを食べて出勤。電気の灯った家に帰ればおいしい晩ご飯が待っている。家の中はいつもきれいに掃除され、ふとんもふかふかシーツはパリッ。毎日の生活はバラ色。結婚して本当に良かった」 ……だったのが、いつの間に何がどうなって離婚に至ってしまったのか。 ある統計によると、日本では現在、3~4組に1組の夫婦が離婚するとも言われています。晩婚化や女性の有職率、熟年離婚など理由はさまざまですが、そんなに多いとは驚きです。 離婚が子供の肥満に与える影響を調査 いかなる理由においても、離婚を決意してから実際に離婚するまで、そのストレスは尋常ではなく、かなりのエネルギーを消耗することになります。当事者と、その子供たちが受ける精神的、身体的ダメージは避けられません。 今回は、両親の離婚が子供の肥満に与える影響について研究した論文が報告されたので、それを紹介します。 ノルウェーの研究グループによる報告です。調査は、ノルウェーの127カ所の小学校3年生およそ3000人を対象として行われました。身長と体重、胴囲を測定し、その結果から総合的な肥満の度合いや、腹部の肥満の程度などを計算。その結果と、両親の結婚状況を照らし合わせ、離婚と肥満との関係を検証したのです。 「息子よ、すまぬ」 すると、両親が離婚した子供の全体的な肥満の度合いは、両親が結婚している子供の1.5倍以上、部分的に見ると腹部の肥満は2倍近くまで上がっていました。 次に、子供を男女別で解析してみたところ、この結婚状況と肥満との関係が顕著に現れるのは「男の子だけ」だということが判明しました。 なぜ男の子は両親が離婚すると肥満しやすくなるのか――その理由はまだ明らかになっていませんが、もしかすると、男の子の方がストレスによりやけ食いに走る傾向が強いという事なのかもしれません。 「最近奥さんとあまり会話をしていない」という人は、記念日などに食事に誘ってみてはいかがでしょうか? それから、会社の同僚から同じようなつぶやきを聞いた男性のあなたも「仲良くしたほうがいいんじゃない? なぜなら……」と、今回の内容をぜひ教えてあげてください。 ■ 子供が健康に育つ!「大きいお尻」を持つ女性と、結婚したほうが良い理由 「TAVI LAVO」より / 魅力的かどうかはとりあえず置いておいて、大きいお尻の女性は出産だけでなく、その後の育児にも有利な点がいくつかあるかも知れません。お尻の大きい魅力的な女性を勇気づける、ある研究結果をご紹介いたします。 2010年、オックスフォード大学にて、大きいお尻の女性と、その子供には因果関係があるという研究結果が発表されました。母親の体内で生成される物質、「ω-3脂肪酸(オメガ3)」が、子供をより健康的にするとのこと。 男性に比べ、腰から下に脂肪が多く付く女性は、心臓病にかかりにくいことが知られていますが、腰やお尻、太ももの脂肪分が、ω-3脂肪酸の値を高めることにより、様々なリスクを軽減させているのだとか。 しかも、この脂肪酸は、赤ちゃんの脳を正常に発達させるのに重要な役割を果たす脂肪酸と同一のもの。さらに、母親のお乳に含まれる脂肪分は、じつは下半身から生成されていたということまでが証明されたようです。 つまり、女性の下半身にあるω-3脂肪酸が、ミルクを通じて赤ちゃんに生きていくための栄養のもとを運んでいるということです。太もも付近の脂肪が健康な子孫を産むための重要な役割を担っていたわけです。 ω-3脂肪酸は食品からも摂取可能 ところで、このω-3脂肪酸ですが日頃の食べ物からも摂取が可能で、お乳のみならず健康維持のために大変優れた物質。例えば、DHAやEPAの含まれる青魚や、くるみやエゴマにも含まれています。血液中の脂質濃度を下げる働きがあると言われていることから、高血圧や心筋梗塞予防、メタボ予防にも高い効果が期待できます。 進化生物学的に言っても男は大きなお尻好き ピッツバーグ大学の免疫学者、William Lassek氏は「男性は、子孫繁栄を確実なものにするために、生物学的にお尻が大きい女性に惹かれる」とも語っています。 大きなお尻が好きな男性はより生物学的に正確なパートナーを選んでいると言えるのでしょうか。 ■ アメリカの医学博士ロバート・メンデルソーン先生の告発「医者を無視して子供を健康に育てる方法」 「ヘナ遊」より / 「大量の悪薬が合衆国で使用されている…医師たちは…予防よりは干渉という医学教育の偏見を持ち、薬剤とテクノロジーにのぼせ、そして医学生の一人一人の脳に焼きつけられて損はれている弁護の余地のない儀式と習慣…彼らは制度に封じ込まれた愚かさ一杯で、常識の入り込む余地のない頭で登場して来る・・・長い行動観察と、多くの子供たちを診ての私自身の経験に基づいて、両親への私の忠告は、『いつ如何なる時も医者を避けよ』である・・・子供の病気の最大の脅威は、集団免疫で病気を予防しようとする危険で効果のない無駄な骨折りにある。集団予防接種が(ポリオをはじめとする)子供の病気をなくするという納得できる科学的な証拠は一つもない・・・あなたのお子さんにすべての接種を拒否するよう強く主張する・・・ソーク・ワクチン(Salk vaccine)が一九四〇年代と一九五〇年代、アメリカの子供たちに流行したポリオ(小児麻痺)を止めた原因である、と一般に信じられている。もし免疫法がアメリカで病気が消失した原因とすると、何故ヨーロッパでも同時に病気が無くなったのか聞かなければならない。ヨーロッパでは集団予防接種はやっていないのだ」。 (※mono.--以下略) .
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